任意後見制度とは?法定後見制度との違いや費用などから見たメリット及びデメリット

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任意後見制度とは?法定後見制度との違いや費用などから見たメリット及びデメリット

自身又は家族が今はまだ健康だけど,判断能力が衰えた後の財産管理や監護について不安がある方,今のうちから自分や家族の財産の管理方法や監護方法について準備する制度として任意後見制度があります。本稿では任意後見制度の内容,手続やメリット,デメリットについて説明します。

任意後見制度とは

任意後見制度とは,本人が判断能力がある状態で財産管理の方法や監護方法を決めて任意後見人受任者に託し,本人の判断能力がなくなった段階で任意後見受任者等が家庭裁判所に申し立てることで,正式な任意後見人として本人から託された方法で財産管理や監護を行う制度です。

任意後見制度と法定後見制度の違い

任意後見制度も法定後見制度も,後見制度という中の1つの制度です。後見制度とは,認知症の高齢者や精神障害者など判断能力が不十分な人たちに代わり財産管理や監護手続を行うことで判断能力が不十分な人たちを支援保護していく制度です。

法定後見制度とは,本人の判断能力が失われつつあるか失われてしまい,本人が自分で後見人を選ぶことができない時に一定の親族等の請求に基づき後見人が裁判所により選任され,後見人が財産管理や監護手続を行う制度です。

これに対し任意後見制度とは,本人が判断能力がある状態で財産管理の方法や監護方法を決めて任意後見人受任者に託し,本人の判断能力がなくなった段階で任意後見受任者等が家庭裁判所に申し立てることで,正式な任意後見人として本人から託された方法で財産管理や監護を行う制度です。

法定後見人制度は後見人が選任された時には本人の判断能力がなく,後見人も裁判所が選ぶのに対し,任意後見人は相手が同意すれば本人が自由に後見人を選べる点が異なります。

また,法定後見では財産管理や監護方法は後見人が決めるのに対し,任意後見では財産管理や監護方法は,本人の判断能力がある状態に決めることで本人が望む財産管理や監護が可能となる点も異なります。

任意後見制度はどのような場合に利用されるか

法定後見人も可能な限り本人の意思を尊重し後見業務を行うのが理想ですが,法定後見人が選任された時点では本人の意思を確認することが困難な場合が多いでしょう。

しかし,任意後見制度は,本人の判断能力がある時点で財産管理や監護方法を決められる点に特徴があります。したがって,財産管理や監護について自分の考えをもっており,加齢や病気などで判断能力が失われたとしても自分の考えどおりの財産管理や監護を実行してほしいという人に適した制度です。超高齢化社会を迎え,親の介護を実際に経験した人が自分も歳を重ねる中で,自分の最期の生き方について考え任意後見制度の利用を検討することも今後増えると思われます。

もっとも,任意後見制度の利用者は,平成29年12月末段階で2500件程度であり(最高裁判所事務総局家庭局,成年後見関係事件の概況),まだまだ馴染みのない制度といえるでしょう。

後見人を誰に頼むか

任意後見人には本人の希望を理解し実行してくれる信頼が置ける人に頼む必要があります。実際に任意後見人として依頼される人は配偶者や子供などの親族が多数を占めているのが現状です。任意後見に限らず,法定後見でも親族が後見人として選ばれることが多数でした。しかし,いざ親族を後見人とすると,親族後見人が本人の財産を着服する事件が増加しました。親族である故,後見人という立場と身内という立場を峻別できない人が多かったものと考えられます。そもそも,後見の先には本人の死亡による相続が待っており,親族は相続の当事者でもあります。

そのため,本人の意思の尊重というより,相続人としての利害関係で動いてしまうという危険があります。

現在では,弁護士,司法書士,社会福祉士等の専門職や市民後見人等の第三者を後見人に選ぶケースが増えています。また,本人が日常生活に必要な金銭だけ後見人が管理し,通常使用しない金銭は信託銀行等に信託する後見制度支援信託という制度もできましたが,任意後見制度では利用できません。

任意後見手続きの流れ

①任意後見制度の類型選択

任意後見制度は,支援を希望する時期等により3つの類型に分けられます。

即効型

  • 今すぐ支援を受けたい。
  • 判断能力に不安がある。

    (任意後見契約と同時に家庭裁判所に任意後見監督人選任の審判を申し立てます。)

移行型

  • 今すぐ支援を受けたい。
  • 判断能力に不安はない。

    (任意後見契約と同時に,生活支援や療養看護(見守り契約),財産管理に関する委任契約(財産管理契約)を締結します。)

将来型

  • 将来的に支援を受けたい。
  • 判断能力に不安はない。

    (任意後見契約だけを結び,判断能力が低下した段階で家庭裁判所に任意後見監督人選任を申し立て,任意後見契約の効力が生じます。)

任意後見制度のスタンダードは将来型ですが,将来型は,本人に身寄りがない場合,本人の判断能力の低下を誰も気づかず,後見が正しい時期に始まらない危険があります。移行型の場合,見守り契約締結後,任意後見受任者が定期的に本人と連絡を取り続けることで,本人の判断能力を確認することができます。

②任意後見受任者と委任内容の検討

  • 将来,判断能力が不十分になったとき,どのような生活を送りたいか,誰からどのような支援を受けたいか検討する。
  • 任意後見受任者を選び,委任内容を決める。

③任意後見契約の結ぶ

  • 任意後見契約は,法律上,公証役場において公証人により公正証書を作成しなければなりません。公証人とは,元裁判官,元検察官等から選ばれた法律の専門家です。
  • 公正証書の内容は,公証人により東京法務局に登記されます。

④本人の判断能力の低下

⑤任意後見監督人選任の申立て

  • 任意後見を開始するには,本人,配偶者,4親等内の親族,任意後見受任者が家庭
    裁判所に任意後見監督人選任の申立てをします。
  • 任意後見監督人とは,任意後見人が任意後見契約に基づき適正に職務を行っているか監督する人です。定期的に任意後見人に財産目録を提出させるなどして任意後見人の職務遂行を監督していきます。
  • 任意後見監督人は家庭裁判所が選任します。任意後見監督人となるのは弁護士,司法書士,税理士,社会福祉士など法律,会計,福祉に関する専門家です。任意後見監督人は,任意後見人が専門家であっても必ず選任されます。

⑥任意後見開始

  • 任意後見監督人が選任されると,任意後見受任者は正式に任意後見人となり,任意後見契約に基づく事務を行います。

⑦任意後見の終了

  • 本人又は後見人の死亡
  • 後見人の辞任,解任等

任意後見にかかる費用について

任意後見に関する費用としては,以下の費用が発生します。

  1. 公証人に対する費用
  2. 任意後見人に対する費用
  3. 任意後見監督人に対する費用

公証人に対する費用

  • 公正証書作成の基本手数料:1万1000円
  • 登記嘱託手数料:1400円
  • 登記所に対する印紙代:2600円
  • 公正証書代:1万円程度(正本2通,謄本1通)

任意後見人に対する費用

任意後見人に対する報酬は,本人と任意後見人が自由に決めることができます。本人と任意後見人との関係にもよると思いますが,月1万~5万円程度とするケースが多いようです。

任意後見監督人に対する費用

家庭裁判所に任意後見監督選任の申立を行う際,申立手数料として800円,登記手数料として1400円,その他郵便切手代がかかります。

任意後見監督人に対する報酬としては,月1万~3万円程度が多いようです。

任意後見制度のメリット,デメリット

メリット

任意後見制度の最大のメリットとしては,判断能力があるときの本人の意思が,判断能力喪失後の生活に反映される点にあります。また,後見人も本人が選択することができます。成年後見制度の理念である自己決定権の尊重を最も体現できる制度であると言えます。

デメリット

任意後見制度の成功は信頼できる任意後見人の存否にかかってると言えるでしょう。親族であっても,契約時は信頼できてもその後,利害関係が絡み信頼関係が失われると任意後見人の濫用行為の危険があります。

また,専門職に対してはすぐには信頼関係が築きにくい,本人と生活しているわけではなく,本人の判断能力低下に気づかないのではないかといったおそれもあります。

まとめ

今後,急速に超高齢化社会を迎え,誰しも認知症など判断能力が失われる可能性があります。自分らしく生きていく上で任意後見制度が有効な手段であることは明らかと思われます。任意後見制度について詳しく聞きたいという方は弁護士までご相談ください。

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