民事再生と倒産・破産との違い、民事再生のメリット・デメリットは?

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民事再生と倒産・破産との違い、民事再生のメリット・デメリットは?

会社の再建・存続のためにとり得る手段として、民事再生という手続きがあることをご存じの経営者の方は少なくないかと思います。しかしながら、民事再生によって何ができるのか、倒産とは違うのかなどといった詳しい内容については、あまり知られていないのが実情です。

特に当面の資金繰りは問題ないものの、会社の業績が思わしくなく、中長期的には存続の危機に瀕するかもしれない・・・。そんな不安をお持ちの経営者の方は、危機対応のオプションのひとつとして、民事再生という手続を知っておかれるとよいでしょう。

以下、民事再生の概要、どのような場合に民事再生を使えるのか、弁護士の選び方等、民事再生について知っておきたい事項を解説します。

民事再生とは

倒産とどう違うのか

「倒産」というのは法律用語ではなく、厳密な定義はありませんが、経営が行き詰まり、支払期限にある債務を返済できなくなった状態がこれに当たるとされています。

民事再生は、倒産状態にある会社を処理するための手続のひとつで、裁判所の関与のもと、返済条件の緩和等につき債権者の同意を得て、会社の再建を図る手続です。

上記の「倒産」の定義によれば、民事再生手続をとっている会社は、当初の約束どおりの返済ができなくなっていますので、「倒産」した、ということができます。

他方、日常的には、「倒産」というワードには、会社がなくなってしまう意味合いがあるように思われます。これは、「倒産」が、会社を清算し、消滅させる手続としての破産とイコールであると理解している方が多いからかもしれません。その意味では、民事再生は再建を目指す手続ですから、これを「倒産」というと違和感があるでしょう。

まとめると、民事再生は、倒産状態にある会社が、再建を図るためにとる手続だということになります。

民事再生のメリット・デメリット

メリット

会社が存続し、現在の経営陣が引き続き経営できる

民事再生手続は、会社の再建を目指す手続ですので、破産手続のように会社が生滅することなく、手続が成功すれば、会社は存続することになります。しかも、現在の経営陣が引き続き役員として会社を経営することができます。ただし、手続中は、裁判所が選任する監督委員から、一定の監督を受けることになります。これに対し、会社の再建を図るという点で目的が共通する会社更生手続では、現在の経営陣は退き、裁判所が選任する更生管財人が会社の経営権をもつことになります。

債務の返済条件が大幅に緩和される

民事再生手続では、当初の約束どおり支払わなければならない債務について、総額をカットし、カット後の額を分割して支払うという返済条件の緩和を目指します。緩和された返済条件を再生計画として債権者に提示し、債権者の頭数の過半数かつ総債権額の2分の1以上の債権を持つ債権者の同意を得ることが必要ですが、7割~9割もの債務がカットされるのが通常です。債権者としても、直ちに破産すると配当がほとんど受けられないのであれば、このような大幅なカットでも応じるメリットがあるということです。

債務免除益の課税が免れやすくなる

上記のように債務のカットを受けることができても、その金額が大きいほど、債務免除益に多額の税金が課せられることになってしまいます。民事再生手続では、資産の評価替えによる評価損や、期限切れ欠損金を損金に算入できるため、これらを利用して債務免除益を圧縮できるという点で、課税を免れることが比較的容易であるといえます。

デメリット

「倒産」したということで社会的信用が低下する

倒産とどう違うのかで解説したとおり、民事再生手続をとることは会社が倒産状態にあるということになります。民事再生手続をとったことは官報に掲載されるほか、信用情報機関などを通して直ちに広く世間に知られることになります。これにより、仕入先等との取引の継続ができなくなったり、取引条件を見直されたりするおそれがあります。

担保にとられている物件が利用できなくなるおそれがある

民事再生手続では、事業に必要な建物や設備が担保にとられている場合、これらが競売にかけられてしまい、事業の継続が困難となるおそれがあります。そこで、このような場合には、事業の継続に不可欠な物件を担保にとっている債権者と交渉し、担保価値分を分割で返済する旨の“別除権協定”という合意を締結することになります。

民事再生を使うことができる条件

営業損益がプラスになっている

営業損益がマイナスになっているのであれば、事業を継続する意味はありませんので、民事再生のような再建型の手続ではなく、破産を選択することになります。ただし、現状は営業損益がマイナスになっていても、不採算事業を切り離すなどのリストラによって営業利益が確保できる見込みであれば、民事再生を検討する余地はあります。

申立費用・運転資金が確保できる

民事再生手続をとるには、後記民事再生の申立てにかかる費用のとおり、裁判所への予納金の他、弁護士等専門家への報酬が必要となります。さらに、信用が低下した中で営業を継続するだけの運転資金も確保しておかなければならないため、資金繰りが悪化した段階だと、費用の面から民事再生を断念しなければならないケースも少なくありません。

経営者に再生の意欲がある

民事再生では、現経営陣がそのまま会社の再建のため経営を継続しますので、経営者に再生の意欲があることが必要であるといえます。特に、代表者が、私財をなげうってでも会社の再建を図るという覚悟を示すことで、低下しがちな従業員の士気を維持し、また、金融機関等の債権者からも再生計画に同意を得やすくなることが見込まれます。

条件を満たさない場合は?

上記の条件のいずれかを満たさない場合には、会社の再建は困難なため、破産手続を選択するのが通常です。ただし、会社の規模が小さく、事業としては魅力があり、スポンサーの候補もいるものの、費用の確保ができない、という場合には、特定調停など、他の手続を選択し、事業の継続を目指すことができる場合もあります。また、手続としては破産を選択せざるを得なくても、一部の事業が優良であるような場合には、破産手続の中で破産管財人を通して事業譲渡をすることで、その事業とそれに携わっている従業員の雇用が維持できるというケースもあります。

民事再生を相談する弁護士の選び方

民事再生のような再建型の手続では、実現可能性のある再生計画を建てるほか、手続中の事業継続や利害関係人との交渉といった極めて専門性の高い業務を弁護士が行うことになります。そこで、再建型の手続の経験のある弁護士に依頼することが必須といえます。法律事務所のホームページ等や電話での問い合わせで実績があることが確認できたら、実際に法律相談をし、信頼できそうな弁護士を探すとよいでしょう。

民事再生の申立てにかかる費用

裁判所の予納金

民事再生手続き申立てをする際には、監督委員の報酬などに充てるお金を裁判所に納めなければなりません。これを予納金といって、負債総額等により変動がありますが、200万円から500万円が必要となります。

弁護士その他専門家にかかる費用

会社の規模や状況によって幅があり、相場が決まっているわけではありませんが、少なくとも申立費用と同程度は用意しておきたいところです。とはいえ、弁護士報酬が多少不足するために民事再生手続がとれず破産となってしまうという結論は受任する弁護士としても避けたいことから、支払方法等を工夫する等、調整してもらえる場合もあるようです。

運転資金

上記「倒産」したということで社会的信用が低下するで解説したとおり、会社の信用が低下し、従前は掛けで仕入れていたものが現金決済になってしまうなどし、資金繰りが苦しくなることが想定されます。そこで、それに耐えられるだけの運転資金の確保も必要となります。手続中に営業継続ができなくなってしまっては元も子もありませんので、スポンサーの協力等も含め、十分な運転資金の手当てをしておくことは必須といえますが、具体的な金額については、会社の規模や営業の内容等によりますので、申立てを依頼する弁護士としっかり相談されるとよいでしょう。

まとめ

以上のとおり、民事再生を利用できるケースは限られており、会社の状況が悪化してしまってからでは手遅れとなることが多いといえます。そこで、早めの相談が肝要ですが、民事再生を利用できず破産を選択せざるを得ないケースでも、事業の一部が優良であれば、破産手続開始後も事業を継続しつつ、破産管財人が他社へ事業譲渡するという方法がとれる可能性もあります。いずれにしても、相談が遅くなるほどとり得る選択肢が少なくなりますので、経営の改善と並行して、念のための危機対応も検討されることをお勧めします。

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