被相続人が亡くなった場合,遺産相続をするには具体的にどのような手続が必要なのでしょうか。今回は,まず第一歩として遺言書がある場合にどのような手続をとらなければいけないのか,準備が必要なもの,費用等について解説します。
目次
遺言書の検認とは
遺言書の検認とは,遺言書の現状を確認し,証拠を保全する手続のことをいいます。遺言書の偽造・変造や隠匿の防止を目的として,家庭裁判所で行われる手続です。被相続人が亡くなり,遺言書がある場合には,まず初めに行われる手続となります。
遺言書の検認手続では,遺言が遺言者の真意に基づくかどうか,有効かどうか等の判断はなされません。したがって,検認手続を経たからといって,遺言書の内容通りの相続を家庭裁判所が認めたことにはなりません。あくまで,遺言書の偽造・変造,隠匿を防ぐため,現状を確定させる効果しかないのが特徴です。その結果として,検認後に遺言書原本が紛失しても,裁判所の発行する検認調書謄本で代替することができるようになります。
遺言書の検認手続をしないとどうなるか
遺言書の保管者・発見者が遺言書の検認手続を経ないで遺言書の執行がされた場合,5万円以下の過料に処せられることになります。もっとも,検認手続を経ないでされた遺言執行も,それ自体が無効とはならず,効力に影響はありません。ただし,実務上は検認手続を経ていることを求められることがあります。たとえば,不動産登記における相続を原因とする所有権移転登記申請では,相続を証する書面として遺言書を添付する場合,検認手続を経ていることが要求されます。
検認が必要な遺言書
普通方式の遺言には,①公正証書遺言,②自筆証書遺言,③秘密証書遺言の3種類があります。このうち,①公正証書遺言については,検認手続は不要です。公正証書遺言は,原本が公証役場に保監されており偽造・変造のおそれがないためです。一方,②自筆証書遺言,③秘密証書遺言については,必ず検認手続を経る必要があります。
検認の申立
申立人
遺言書の保管者又は遺言書の発見者です。つまり,被相続人が亡くなった後に,遺言書を保管・所持している者が申立人となります。
申立期間
民法上は,遺言書の保管者は相続の開始を知った後「遅滞なく」検認の請求をする必要があります。遺言書の発見者も同様に遺言書発見後「遅滞なく」検認の請求をすることが必要です。
「遅滞なく」というのは,何日以内とか何ヶ月以内とか明確な期間制限はないですが,なるべく急いでというようなニュアンスです。遅れたからといって罰則はありませんが,遺言書の検認をしないと相続手続が進展しませんので,早めにすることが必要となります。
申立先
被相続人の最後の住所地の家庭裁判所です。
申立に必要な資料とその集め方・費用
申立書
申立書には,申立人,遺言者,申立の趣旨,申立の理由,相続人・受遺者等の情報を記載する必要があります。家庭裁判所に行けば申立書ひな形と記載例がありますので,記載例通りに記載すれば足ります。
申立に必要な費用として,収入印紙と郵便切手を家庭裁判所に納めなければなりません。東京家裁の場合だと,収入印紙は遺言書1通につき800円,郵便切手は82円×(申立人+(相続人×2))枚と10円×(申立人+相続人数)枚が必要です。
戸籍謄本等
検認申立で一番大変なのが,戸籍謄本・全部事項証明等の資料を集めることです。
遺言者の戸籍謄本
遺言者の出生から死亡までの一連の戸籍謄本等をすべて集める必要があります。本籍地の市区町村役場から取り付ける必要があり,本籍地を変更する手続(「転籍」といいます。)をしている場合には,転籍前の市区町村からも取り付ける必要があります。戸籍の内容を見てどこから取り付けるかを判断しないといけませんので,一般の方には非常に大変な作業です。取付の都度費用がかかりますので,数千円~数万円程度の費用がかかります。
相続人の戸籍謄本
相続人が誰かによって異なりますが,基本的には,相続人全員の現在の戸籍(発行から3か月以内のもの),相続人であることがわかるための戸籍謄本等が必要となります。こちらも,数千円~場合によっては数万円程度の費用がかかります。
遺言書の写し
遺言書が開封されている場合には,申立書にその写しを添付する必要があります。なお,開封されていない場合には,開封も検認手続の一部ですので,遺言書の所持者が開封してはいけません。
その他
上記の他にも,受遺者がいる場合や,申立人が相続人や受遺者でない場合は別途必要な物が生じることがあります。地域ごとの家庭裁判所によっても細かい資料に差異があることがありますので,その都度確認が必要です。
検認手続
期日前
検認の申立をすると,家庭裁判所は,相続人全員に遺言書検認の期日を通知します。申立人は必ず検認期日に出頭する必要がありますが,相続人は通知を受けたからといって検認に立ち会わなければならないわけではなく,期日に欠席しても検認の効果に影響はありません。検認の期日は,申立から1か月~1か月半後くらいに指定されるのが通常です。
期日当日
期日当日は,例えば,以下のような流れで検認が行われます。
- 待合室に出頭カードがあり,出頭者が署名する
- 時間になると書記官に呼ばれ,審問室に入室
- 裁判官入室
- 遺言書の保管状況確認(裁判官が申立書の保管状況を読み上げて確認)
- (封印がしてある場合は)裁判官の指示で,書記官がハサミで封筒開封
- 封筒の中身確認(遺言書が●枚等)
- 遺言書の内容読み上げ
- 遺言書の文字が本人の字か,押印が本人の判子か,出頭者それぞれに確認。封筒の字も同様に確認。
- 手続終了。
期日終了後
期日終了後には,検認が終了したことを証明するために,「遺言検認証明書」の交付申請を行います。検認証明書の発行には,手数料として150円の収入印紙が必要です。