公正証書遺言の作り方〜費用(手数料)や必要書類を徹底解説!

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公正証書遺言作成までの流れ

公正証書遺言が推奨される理由を確認し、公正証書遺言の作り方として、必要書類や費用(手数料)、作成までの流れを解説します。

公正証書遺言の作成が推奨される理由

公正証書遺言の作成が推奨される理由

そもそも遺言書を作成すべき理由については別稿「遺言書の種類は3つ!遺言書の書き方をサンプル文例とともに解説」で解説したとおりですが、特に公正証書遺言を作成すべきなのは、遺産分割をめぐる相続人間のトラブルを防止するという目的を達成するのに最も安全な手段だからです。

具体的には、

  1. 遺言が無効とされにくい
  2. 遺言の内容が明確でトラブルとなりにくい
  3. 改ざんされるおそれがない

という利点があります。

以下、詳しく説明します。

遺言が無効とされにくい

遺言は、形式面に不備があると全体が無効となってしまい、作成しなかったとのと同じになってします。この点、公正証書遺言は、遺言者が遺言内容を公証人に口述して、公証人が公正証書の形で遺言とするものですが、法律のプロである公証人が形式を確認しながら作成しますので、不備が生じる可能性はほとんどありません。

遺言の内容が明確でトラブルとなりにくい

遺言の形式面に不備がなくても、内容が抽象的だったり、漏れがあったりすると、その部分をどう扱うかによって相続人間でトラブルとなってしまう原因となります。公正証書遺言は、事前にどのように相続させたいかを公証人に相談し、文案を作ってもらえますので、そのようなトラブルが生じるおそれがなくなります。

改ざんされるおそれがない

公正証書遺言は、作成後、正本と謄本は遺言者に交付されますが、原本は公証役場にて保管されます。したがって、自筆証書遺言のように改ざんされるおそれがありません。

公正証書遺言の作成に必要な書類・費用(手数料)

公正証書遺言の作成に必要な書類・費用(手数料)

必要書類

相続させる財産や、財産を受け取る人に応じて、次のとおり書類の準備が必要となります。

  1. 遺言者本人の本人確認資料(免許証や印鑑登録証明書等)
  2. 遺言者の戸籍謄本(相続人との続柄が分かるもの)
  3. 財産を受け取る人が相続人以外の人である場合には、その人の住民票
  4. 財産に不動産が含まれる場合には、その登記事項証明書と固定資産評価証明書

証人の手配

公正証書遺言の作成には、証人2名の立会いが必要とされています。法律上、証人となれないとされている人以外で2名を確保し、公正証書を作成する日時に、作成する場所(公証役場となるのが通常です)まで来てもらうよう調整する必要があります。

法律上、証人となれないとされている人は次のとおりです。

  1. 未成年者
  2. 相続人、相続人以外で遺産を受け取ることになる者、これらの配偶者及び直系血族
  3. 公証人の配偶者、四親等内の親族、書記及び使用人

証人は、公正証書遺言に署名の他捺印もしますので、当日は印鑑を持参してもらうようにしましょう。印鑑は実印である必要はなく、認め印でも大丈夫ですが、朱肉を使って押すタイプのものである必要があります。浸透印は使えませんので注意が必要です。

証人の確保が難しいケースでは、公証役場に相談すると手配してもらえる場合がありますので、身近に証人を頼める方がいなければ、早めに相談しておくとスムーズに進められるでしょう。

費用(手数料)

公証人に支払う手数料の計算は、やや複雑です。

手数料は、遺言によって相続させたり、第三者に遺贈したりする財産の金額によって異なります。計算の仕方は、相続または遺贈を受ける人ごとに、財産の金額を算出し、次のとおりその金額に対応する手数額を合算することで求めます。

財産の金額 費用(手数料)
100万円まで 5,000円
200万円まで 7,000円
500万円まで 11,000円
1,000万円まで 17,000円
3,000万円まで 23,000円
1億円まで 43,000円
1億円を超え3億円まで 5,000万円ごとに13,000円加算
3億円を超え10億円まで 5,000万円ごとに11,000円加算
10億円を超える部分 5,000万円ごとに8,000円加算

ただし、相続または遺贈を受ける人ごとに財産の金額を算出し、その合計額が1億円以下の場合には、上記により求めた手数料に11,000円が加算されます(遺言加算)。

具体例

妻に5,000万円、長男に2,000万円、二男に1,000万円の遺産をそれぞれ相続させる遺言を作成する場合

相続人ごとの手数料は、

妻:5,000万円・・・43,000円
長男:2,000万円・・・23,000円
二男:1,000万円・・・17,000円
の合計額は83,000円となります。

さらに、各自が相続する遺産の金額の合計額が8,000万円で1億円以下のため、11,000円が加算されますので、手数料は94,000円となります。

また、遺言者が公証役場に出向くことができない場合には、公証人に自宅や病院まで出張してもらうこともできますが、その場合には、上記の遺言加算前の手数料が50%割増となり、さらに公証人の日当と交通費がかかります。

上記のケースでは、日当・交通費を別とした手数料は83,000円+(83,000円×50%)+11,000円=135,500円となります。

※不動産を相続させる場合に、遺産の金額をいくらとするかについては、さらに細かい決まりがあります。この点、後記3.作成までの流れのとおり、遺言の案文がまとまるタイミングで、手数料の金額が示されます。上記の手数料の計算方法をおおよその目安としていただき、個別のケースでの手数料額は公証人に確認されるようお願いします。

公正証書遺言作成までの流れ

公正証書遺言作成までの流れ

STEP01.公証役場に相談する

誰に、どのような財産を相続させたいか、その他、相続人への希望等、遺言に記載したい内容がまとまったら、公証人に相談をしてみましょう。まず、公証役場に電話して、相談の予約をします。公証役場はどこでも構いません。遺言者や証人の住所や、弁護士に作成を手伝ってもらう場合にはその弁護士の事務所の近くなど、関係者の都合に合わせて選びましょう。

STEP02.必要書類や証人の準備

公証人と面談する前に、可能な限り必要書類を準備するとともに、証人の候補者も選んでおき、作成時に証人となってくれることの了解を取り付けておきましょう。面談当日に必要書類を持参し、証人候補者の氏名・住所・生年月日を伝えられるようにするとスムーズに進められます。

STEP03.公証人と面談

予約した日時に公証役場まで出向き、担当の公証人と面談します。弁護士に作成を手伝ってもらう場合には、弁護士も同行し、事前に作成した案文を、持参した必要書類とともに公証人に検討してもらうこともあります。必要書類に不備があった場合には、後日提出することになります。このときの相談料は無料です。

※公証人への手土産を準備される方もいますが、公証人は公務員という立場がありますので、辞退されるのが通常です。手土産は不要と考えて問題ありません。

STEP04.案文の検討

後日、公証人から案文の連絡がありますので、確認の上、修正点の有無・内容について公証人とやりとりします。案文がまとまると、作成の手続の日程調整をします。手数料についても、案文に応じて公証人が計算し、示されることになります。

STEP05.公証役場で遺言書を作成

調整した日時に、公証役場(公証人に出張してもらう場合はその場所)にて、公正証書遺言の作成手続が行われます。証人は、手続の最初から最後まで立ち会い、作成された遺言書に署名押印します。遺言者だけは実印で押印しますので、その準備が必要となります。遺言書が作成されると、その正本と謄本が交付されます。

まとめ

公正証書遺言は、作成のための手続に比較的手間がかかり、費用も決して安くはありません。しかしながら、遺言が無効となった場合に、相続人が遺産分割を行うために負うことになる時間的・経済的・精神的負担を考慮すれば、コストパフォーマンスの高い紛争予防手段であるといえます。

遺言書の作成を検討されている方は、お早めに公証役場に相談されることをおすすめします。

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