遺産分割協議の進め方と遺産分割協議書の作成方法・サンプル文例

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遺産分割協議の進め方と遺産分割協議書の作成方法・サンプル文例

相続が発生した際、亡くなった方(被相続人)が遺言を残していて、そこに誰が、どの遺産を、どれくらい相続するのかが記載されていれば、原則としてそのとおりに遺産が分けられることになります。では、遺言がなかったり、一部の遺産について遺言に漏れがあったりした場合には、どうすればよいのでしょうか。

このような場合に遺産をどのように分けるかについて、相続人間の話合いにより解決をする手段を「遺産分割協議」といいますが、本稿では、その進め方や、遺産分割協議書の作成方法を、具体例を交えて解説します。

遺産分割協議とは何か

遺産分割協議とは何か

相続人は、相続が発生すると、自分の相続分に応じた遺産を当然取得できる。法律上相続権がある以上、そのようにお考えになる方が多いのではないかと思います。これは、決して誤りではありませんが、相続によって、遺産を自由に使ったり処分したりすることが直ちにできるようになるわけではありません。どの遺産を、誰に相続させるかが遺言で指定されていない場合には、遺産は共有という扱いとなり、それぞれの相続人は、相続分に応じた持分を有するに過ぎないからです。

そこで、各相続人が遺産を自由に使ったり処分したりすることができるようにするためには、共有となっている遺産を単独所有にしたり、売却して代金を分配したりするなどの手続が必要となります。これが遺産分割です。遺産分割協議とは、この遺産分割を相続人間の話合いで行うことです。これに対し、相続人間の対立が激しく、話合いでの解決ができない場合には、家庭裁判所で調停を行うなどの法的手続が必要となります。法的手続については、別稿「遺産分割調停の申立てから解決までの流れを徹底解説!必要書類や管轄は?」にて詳しく解説しています。

遺産分割協議では、相続人のうち、誰が、どの遺産を取得するかを話合いますが、合意内容を記載した遺産分割協議書という書面を作成するのがゴールとなります。この協議書によって、不動産の名義を変更したり、口座を解約して自分の口座に預金を移したりすることになります。以下、話合いを開始するところから、遺産分割協議書の作成までの流れをみていきましょう。

遺産分割協議の進め方

相続人の範囲を確認する

遺産分割協議は、相続人全員で行わないと無効となります。そこで、相続人として遺産分割協議の当事者となる人に漏れがないかをしっかりと確認する必要があります。特に、被相続人が再婚しているケースや、被相続人の孫が相続人となる場合などは、普段全く付き合いのない人が相続人となることもありますので、被相続人の出生から死亡までの戸籍類を取り寄せ、念入りにチェックをすることが必要です。

相続人全員に連絡をとって、方針を決める

相続人の範囲が確認できたら、遺産分割協議をしたい旨の連絡をとります。普段顔を合わせている親族だけが相続人となる場合には、よほど不仲という事情でもない限り連絡をとるのは難しくないですが、戸籍類を確認して初めて判明した相続人などは、手紙を送ることですら、住所が知れないなど困難となることも珍しくありません。この段階で、全く音信普通の相続人がいる場合には話合いは事実上不可能となりますので、法的手続に方針を切り替えることになります。

相続人全員で話合いを実施する

相続人全員と連絡がとれたら、話合いの日程を調整します。可能な限り相続人全員が一堂に会する機会を設けたいところですが、遠方に住んでいる方がいる場合などは難しいかもしれません。そのような場合には、一部の相続人で話し合った結果を伝えて意見を聞くなどの工夫が必要です。不信感を持たれないよう、このような話合いの進め方についても事前に了解をとっておくとよいでしょう。

話合いの進め方は、相続人の顔ぶれや遺産の種類・内容によってケースバイケースですが、リーダー的な人が他の相続人の希望も踏まえつつ、分割案を事前に作成しておくとスムーズに進められることがあります。その際、法定相続分を基準としつつ、被相続人の面倒をどれだけ見たとか、生前に贈与を受けていたとか、個別の事情を勘案して、可能な限り公平感のある内容にすると、合意に至りやすいでしょう。全く疎遠だった相続人などには、相続分を放棄してもらうというのも、選択肢のひとつです。意見が対立し、妥協点が見つからず話合いがどうしてもまとまらない場合には、法的手続に方針転換せざるを得ません。

遺産分割協議書を作成する

合意がまとまったら、いよいよ遺産分割協議書を作成します。上記「遺産分割協議とは何か」でも述べたとおり、遺産分割協議書は不動産の名義を変更する際などの必要書類となるものですから、記載内容は正確を期す必要があります。遺産分割協議書の作成方法や作成時の注意点については、以下をご確認下さい。

遺産分割協議書の作成方法

遺産分割協議書の作成方法

形式面の注意

遺産分割協議書には特に決まった様式があるわけではありません。ただし、次のとおり形式面で最低限押さえておくべきポイントがありますので、注意しましょう。

  • 各相続人が署名し、実印を押捺する。
  • 各相続人の印鑑証明書を添付する。
  • 住所は住民票の記載どおり正確に記載する。
  • 複数枚になる場合には、各相続人が契印を押す。
  • 作成した日付を記載する。

具体的事例と文例

事例

相続人は、妻、長男、二男の3名。遺産は、自宅土地建物、預金、株式。自宅不動産は妻が、預金は長男が、株式は二男が取得することで合意がまとまった。

遺産分割協議書の文例

               遺産分割協議書

被相続人鈴木X男(平成●年●月●日死亡、本籍地東京都千代田区●●)の共同相続人である妻鈴木A子、長男鈴木B郎及び二男鈴木C郎の3名は、本日、遺産分割協議を行い次のとおり合意した。

1 相続人全員は、被相続人の遺産が別紙遺産目録記載のとおりであることを確認する。(※1)
     
2 相続財産中、下記の土地は、相続人鈴木A子が取得する。(※2)
      所在  東京都千代田区●●
      地番  ●●番●
      地目  宅地
      地積  87.65平方メートル
 
3 相続財産中、下記の建物は、相続人鈴木A子が取得する。(※2)
      所在  東京都千代田区●●
      地番  居宅
      構造  木造瓦・スレート葺2階建
      床面積 1階 76.54平方メートル
          2階 65.43平方メートル

4 相続財産中、●●銀行●●支店の普通預金(口座番号1234321)の全額は、相続人鈴木B郎が取得する。
    
5 相続財産中、●●株式会社の株式5000株は、相続人鈴木C郎が取得する。

6 後日、新たな遺産が発見された場合は、相続人はあらためて協議する。(※3)

7 鈴木家の祭祀は、相続人鈴木B郎が承継する。(※4)

平成●年●月●日

                 住所  東京都千代田区●●
                 氏名  鈴木A子 印
           
                 住所  東京都港区●●
                 氏名  鈴木B郎 印
 
                 住所  東京都中央区●●
                 氏名  鈴木C郎 印

文例の解説

(※1)後日、遺産の範囲をめぐって争いとなるのを防ぐため、現時点で判明している遺産を確認する条項です。目録を別紙として付ける場合がありますが、その場合は前記(1)形式面の注意でも説明しましたとおり、各相続人が契印を押す必要があります。

(※2)不動産については、登記事項証明書を取り寄せて対照し、所在・地番等について正確に記載します。

(※3)万が一遺産に漏れがあった場合の扱いに関する条項を設けておくと無難です。上記文例とは異なり、相続人の一部が取得すると定めておく場合もあります。

(※4)祭祀についての条項です。お墓や仏壇仏具を誰が管理するかが明確となります。

まとめ

遺産分割を法的手続によって行う場合には、長期化する傾向がある上、弁護士に依頼して行わないと難しいのが通常で、費用も多くかかることになります。そのため、可能な限り協議での解決を図りたいところです。協議でまとまる可能性があれば、本稿をご参考に協議を進めていただければと思います。

ただし、遺産分割協議は、相続人全員の合意が必要であるという点で、難航する場合も多々あることに留意しましょう。協議を10年以上継続し、その間に相続人が死亡して更に相続人が増えてしまったというケースもありますので、適切な時期に協議での解決を断念し、調停申立てに方針を変更する必要があります。

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