後遺障害申請に必要な書類と申請期間

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後遺障害申請に必要な書類と申請期間

交通事故でケガを負い,一定期間を経ても完治しない場合,後遺障害等級認定の申請をすることになります。後遺障害申請の流れ、必要書類、申請期間について、留意すべきポイント共に解説します。

後遺障害申請の流れ

後遺障害申請は、症状固定後,必要な資料を集めて,加害者が契約している自動車責任賠償責任保険会社(自賠責保険会社)に提出するという流れになります。

後遺障害申請の流れ

自賠責保険会社はどこ?

加害者が契約している自賠責保険会社は,交通事故証明書の加害者の欄に記載がありますので,交通事故証明書を見ればわかります。加害者の加入している任意保険会社とは異なることがよくありますので,注意が必要です。

後遺障害申請に必要な書類

後遺障害申請に必要なのは、以下の書類です。

No. 書類名 作成する人
1 支払請求書 請求者
2 請求者の印鑑証明書 市区町村
3 交通事故証明書 自動車安全センター
4 事故発生状況報告書 被害者,運転者
5 診断書 医師
6 診療報酬明細書 医療機関
7 委任状(弁護士に依頼する場合) 委任者
8 後遺障害診断書 医師

後遺障害申請をする場合,これらの書類を自分で集めなければなりません。被害者本人がすべての書類を揃えるのはかなり大変ですが,以下で取付方法とポイントを解説していきます。なお,被害者請求自体は無料ですが,書類の取付に費用が必要なものがあります。

支払請求書

自賠責保険会社に相談すると,ひな形をもらえます。それに記載することになります。

請求者の印鑑証明書

お住まいの市区町村役場に行って取得します。各市区町村毎に異なりますが,300円ほどの料金がかかることが多いです。

交通事故証明書

申込用紙を最寄りの自動車安全運転センターもしくは警察署(交番・駐在所)等から入手します。申込用紙に内容を記載し,①郵送,もしくは②自動車安全運転センターの窓口で,交付申請をします。1通につき540円の交付手数料がかかります。

事故発生状況報告書

事故場所の道路状況や,事故状況等を記載した報告書です。こちらも,自賠責保険会社に相談すると,ひな形をもらえます。

診断書

医師が作成した診断書です。受傷から症状固定までの分が必要となります。病院から直接取り付けることになりますので,費用と時間がかかります(具体的な費用・時間は各病院毎に異なります)。

なお,加害者任意保険会社が治療費の立替払をしている場合,保険会社からコピーをもらえることがあります。その場合は,コピーの提出で足ります。

診療報酬明細書

診断書同様,病院からの取付が必要です。受傷から症状固定までの分が必要で,こちらも加害者保険会社が治療費の立替払をしている場合,保険会社からコピーをもらえることがあります。健康保険を利用して治療している場合,被害者加入の健保協会から入手することもあります。

委任状

弁護士に手続きを依頼する際に必要な書類です。弁護士が作成した委任状に,被害者が,委任者として署名・押印することが多いです。

後遺障害診断書

医師が作成した後遺障害診断書です。上述の「診断書」とは別のもので,症状固定時点で残存している症状を記載してもらう書面です。作成費用は,これも病院毎に異なりますが,5000円~1万5000円程度の病院が多いです。

この後遺障害診断書の内容が非常に重要であり,症状固定時に残存した症状をもれなくきっちり記載してもらうことがきわめて大事です。後遺障害診断書に記載がない症状は,原則として,その症状は「ない」ものと判断されます。

保険会社に任せる事前認定ではなく,被害者請求によって弁護士に後遺障害申請を依頼することのメリットは,後遺障害診断書に適切な記載がされているかをチェックしてから後遺障害申請ができるという点が大きいといえます。

画像資料

治療段階でレントゲンやCT,MRIを撮影した際には,その画像資料も提出が必要です。近時は,CD-Rに画像データを焼いて渡してくれる病院が多いですが,レントゲンフィルムをそのまま貸し出してくれる病院もあります。費用は,病院毎に異なりますが,数千円の病院が多いです。

なお,被害者請求時に画像資料を提出する場合は費用が自己負担となりますが,被害者請求時には画像を提出せず,その後,自賠責から画像取付要請が来ることがあります。その要請に応じて画像取付をした場合は,自賠責が費用負担をしてくれますので,被害者の負担が軽減します。

後遺障害申請できる期間(時効)

後遺障害申請は事故が発生した年号によって時効期間が異なります。

平成22年3月31日以前に発生した事故

症状固定日の翌日から起算して2年以内

平成22年4月1日以降に発生した事故

症状固定日の翌日から起算して3年以内

申請期間が近づいているときは,時効中断申請書を提出する

実務上,自賠責保険会社に時効中断申請書を提出することによって,申請期間の延長が認められることがほとんどです。したがって,申請期間間近である場合や,事情があって申請期間内に被害者請求ができない場合には,時効中断申請書を提出する必要があります。

後遺障害申請から等級認定までにかかる時間

通常,申請してから結果が出るまでに,1ヶ月月から2ヶ月程度の時間がかかります。

画像取付を被害者請求後に行った場合には,その分時間が追加されますので,1ヶ月半から2ヶ月半程度かかることもあります。

また,たとえば,顔の外傷による後遺障害(外貌醜状)認定を求めるような場合は,自賠責調査事務所において面接を行って,症状のチェックが行われます。このような場合は,より時間がかかることが多いです。さらに,高次脳機能障害のように,医学的に慎重な判断が要求される場合には,等級認定に時間がかかる傾向が強いです。

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