管理職は残業代が出ないの?残業代請求できるケースはこれ!

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管理職は残業代が出ないの?残業代請求できるケースはこれ!

「部長に昇進したから残業代が出なくなって、かえって給料が減ってしまった」などという話をお聞きになったことはないでしょうか。残業代が出なくなった代わりに、基本給が上がったり、役職手当等がついたりしているため納得している方も多いかもしれませんが、法律上は残業代請求ができる場合も多々あります。本稿では、管理職であっても残業代を請求できる場合について、詳しく解説します。

管理職になると残業代がなくなる?

管理職になると残業代がなくなる?

管理職に昇進したことより残業代が出なくなるのは、会社から、法律上残業代が発生しなくなる「管理監督者」に該当するものと扱われるようになったからです。

しかしながら、管理職になれば必ずしも法律上の「管理監督者」に当たるというわけではなく、法律上の要件を充たさないのに、「管理監督者」として不当に残業代が支給されなくなるというケースは多々あります。某ファーストフードチェーン店の店長が、「管理監督者」に当たらないとして多額の残業代支払いを命じる判決を勝ち取ったケースは、「名ばかり管理職」という言葉とともに大きく報道されました。それにもかかわらず、「管理監督者」が不当に適用されている例は後を絶ちません。

それでは、法律上「管理監督者」に当たるのはどのような人なのか、詳しくみていきましょう。

どのような人が「管理監督者」に当たる?

管理監督者とは、事業者に代わって労務管理を行う地位にあり、労働者の労働時間を決定し、労働時間に従った労働者の作業を監督する者をいうとされています。裁判例では、「部長」「店長」といった肩書き・役職名は重視されず、実態がどうであるかをみて判断されています。裁判例の蓄積から、判断のポイントとなるのは次のとおりです。

会社の経営に関する決定に参画し、労務管理に関する指揮監督権限があること

どの程度経営に関与していたか、裁量の認められている事項の範囲や内容がポイントとなります。従業員の採用や人事考課に関する権限が認められていなかったり、職務内容がある部門の一部にしか及んでいなかったりする場合には、「管理監督者」として認められないことが多いでしょう。

自己の出退勤等の労働時間について裁量が認められていること

タイムカードの打刻が義務付けられている等、会社から出退勤時刻を管理されているような場合には、労働時間について裁量が認められていないと判断されます。

一般の従業員と比べて地位と権限にふさわしい賃金(基本給,手当,賞与等)を与えられていること

会社の規模や業務の内容、他の従業員との比較といった事情が考慮されますので、一概にいくら以上の賃金であれば十分ということはいえませんが、上場企業の部長クラスの平均年収を上回る賃金を与えられていても、「管理監督者」として認められなかった裁判例もあります。管理職でない従業員と比較して、それほど待遇に差がないのであれば、「管理監督者」性が否定される要素となるでしょう。

管理職でも実際に残業代を請求できるのか?

管理職でも実際に残業代を請求できるのか?

「管理監督者」に当たらない場合は残業代請求ができる

実際には「管理監督者」に当たらないにもかかわらず、これに当たると会社から扱われていた場合には、他の従業員と同じように残業代を請求できることになります。本来、時間外労働があった場合には残業代が支払われるのが原則であり、その例外として「管理監督者」の制度があるところ、これが適用されず原則に戻るというわけです。

役職手当が支給されている場合

役職手当等、残業代が発生しない代わりの手当を支給されていた場合、請求できる残業代に影響はあるでしょうか。この点、会社から、残業代の一部については、役職手当として支払い済みであるという反論がされることがあります。しかしながら、役職手当はまさに“役職”に対応するスキルや責任に対して支払われるものであるのが通常であり、残業代の一部として支払うという合意がされていることはまれでしょう。そもそも、会社は「管理監督者」に当たるとしているのですから、残業代は発生しないはずであり、それを一部支払っていたという理屈は成り立ちません。したがって、このような会社の反論は認められないのが通常です。また、残業代を計算するに際し、役職手当は除外賃金に当たらないため、これも含めて時間単価を算出することになります。

実際に残業代請求をするにあたり注意すべき点

「管理監督者」と認められない従業員が残業代請求をする場合にも、管理職でない従業員の場合と同様、残業代請求の根拠になる資料が必要になります。そこで、タイムカード等の客観的資料を確保することが重要となりますが、管理職とされていたため、どうせ残業代はつかないだろうと考え、タイムカード等の記録をいい加減にしてしまっているケースが少なくありません。このような場合には、メールの送受信時刻等、可能な限り客観的に労働時間が立証できる資料を収集する必要があります。会社から残業代の支払いがされないとしても、日々の労働時間の記録については、しっかり行っておくよう注意が必要です。

まとめ

裁判で争った場合、「管理監督者」であると認められるためのハードルは、世間で考えられているよりもかなり高いのが実情です。特に、昇進により残業代がつかなくなり、かえって給料が下がってしまうようなケースでは、管理職にふさわしい待遇が与えられておらず、「管理監督者」に当たらないとされる可能性があります。なお、深夜の労働に対する割増賃金については、「管理監督者」であっても適用が除外されませんので、この点も合わせて検討するとよいでしょう。

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